ユニバーサルトレーニングセンター会則

第1条(定義)

本会則は、株式会社ユニバーサルトレーニングセンター(以下総称して「UTC」という)の会員及び会員であった方(以下総称して「会員」という)並びにUTCに入会しようとする方に適用します。

第2条(目的)
UTCサービスは、会員の健康の維持、増進を図ることを目的とします。

第3条(会員制度)
1.UTCは会員制とします。
2.UTCに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約をUTCと締結するものとします。本会則及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本会則・入会契約が定める範囲)において有効とします。

第4条(入会資格)
1.UTCの入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
①UTC会則及び諸規定を遵守される方
②暴力団または反社会的な組織の関係者でない方
③医師等により運動またはUTCが提供するサービスの利用を禁じられていない方
④妊娠していない方
⑤感染症及び感染性のある皮膚病のない方
⑥スポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方
⑦その他、UTCまたは会社が会員として適さないと判断した以外の方
2.前項各号の要件を欠く方であっても、UTCまたは会社の判断により入会を認める場合があります。

第5条(入会手続)
1.会員の資格は、入会希望者がUTC所定のトレーニング申込書により手続きを行い、それに伴うUTCの入会承認を得たうえで、所定の費用の払い込みをUTCが確認したときに発生します。
2.未成年者がUTCに入会するときは、その入会希望者の入会に同意した親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。

第6条(会費)
1.会費はUTCが別に定めます。
2.会費は、会員がUTCサービスを利用する権利または会員資格を維持する権利を取得・保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。
3.会費は半年毎の更新で、更新月に一括で半年分お支払いいただきます。

第7条(会費・トレーニング費の決済)
1.会員はサービス利用にあたりUTCが定める利用金額の会費及びトレーニング費を、口座振替の方法によって毎月末日に支払うものとします。
2.会員は利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の会費を支払わなくてはなりません。
3.会費決済が行われていない会員に対して、UTCは決済が完了するまで一時的にUTCの全部または一部サービス利用を差し止めることができるものとします。

第8条(損害賠償責任)
1.会員がUTCサービスの利用に際して生じた傷害その他の事故については、UTCスタッフまたは会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負いません。
2.会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、会社は一切その責を負いません。

第9条(会員の損害賠償責任)
会員がUTCサービスの利用中、会員の責に帰すべき事由によりUTCもしくは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第10条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
①第13条の退会手続きが完了したとき
②第11条によりUTCに除名されたとき
③会員本人が死亡したとき
④第4条に定める入会資格を欠いたとき
⑤運営上重大な理由によりUTCを閉鎖したとき

第11条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、UTCの判断でその会員をUTCから除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失し、諸会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。
①UTCの会則に反する行為があった場合
②UTCの名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
③UTCの物品を故意または重大な過失により損壊した場合
④法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
⑤危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合
⑥その他UTCの会員としてふさわしくないとUTCが判断した場合

第12条(休会)
1.会員が自己都合によりUTCを利用できない場合は、毎月10日までに会員本人が休会の旨を電話・メール・スタッフへの申告をすることにより、翌月1日を始期として月単位で休会ができるものとします。UTCが規定する方法以外での申し出はこれを認められません。
2.休会中の会費は発生しませんが、休会前に支払った会費は会員復帰後の会費へと充当することとします。
3.会員は休会期間中であってもUTCまたは会社所定の書面による手続きにより随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても月会費を全額支払うものとします。

第13条(退会)
1.会員が自己都合で退会する場合は、会員更新月の前月10日までにUTCが規定する退会届の提出による退会手続きを完了させた場合に、会員更新月末日をもって退会とします。電話・メール・UTCが規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
2.退会届の提出が第1項所定の期日を過ぎた場合には、次回更新月末日をもって退会となります。
3.退会月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
4.会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費ならびに違約金に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
5.会員が諸会費を3ヶ月以上滞納し、UTCまたは会社から催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には、退会とします。

第14条(会費の返金)
一旦納入いただいた会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたはUTCまたは会社が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。

第15条(変更手続)
会員が会員種別の変更を希望する場合には、毎月10日までにUTC指定の変更届を提出するものとし、翌月1日からの変更となります。電話・メール・UTCまたは会社が規定する書式でない文書での申し出はこれを認めません。

第16条(諸規則の遵守)
会員は、UTCサービスの利用にあたり、本会則および利用約款を遵守し、UTCスタッフの指示に従っていただきます。

第17条(変更事項の届出)
会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかにUTCに変更を届け出るものとします。

第18条(閉鎖・休業)
1.次の各号に該当しサービス利用に支障が生ずる場合には、休業をすることができます。
①法令が制定・改廃されたことにより、サービス利用に支障が生じたとき
②気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
③安全を維持できない等UTCが必要と判断した場合
④経営上必要があると認められたとき
⑤その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
2.あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
3.本条に基づく休業期間が15日を超えた場合には、当該休業期間の日割相当分の支払済み会費を以後の会費に充当することとします。

第19条(個人情報保護)
会社は、会社及びUTCの保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

第20条(諸会費等の変更)
UTCは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。

第21条(通知方法)
UTCまたは会社から会員に対する通知は、会員から届け出のあった住所、電話番号またはメールアドレス、SNS(LINE等)宛に行うものとします。

第22条(会則の改定)
1.会社は必要に応じて本会則及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。
2.改定された会則はUTC所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされたUTCの全会員に適用されるものとします。

第23条(告知方法)
本会則及びUTCまたは会社の定める諸規則に関する告知は、HPに記載する方法により行うものとします。

第24条(会員ポータルサイト)
1.当社のサービスは、本規約に含まれるサービス利用規約およびサービス利用条件を十分に理解し同意いただくことによってご利用いただくことができます。会員はサービスの利用、サービス利用の休会、サービス利用内容の変更、解約等、当社が定める方法に従って申し込み手続を行うものとします。
2.当社のサービスを利用する上での会員IDおよびパスワードの管理については、会員が責任をもって行うものとし、会員が会員IDおよびパスワードの管理を怠った故に発生するいかなる損害、第三者による会員IDおよびパスワードの不正利用において発生するいかなる損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。また、会員は会員IDおよびパスワードを登録する場合、正確な情報を登録し、常にその登録内容が最新のものとなるよう、当社が定める方法に従って適宜修正を行うものとします。
3.当社は、会員IDおよびパスワードの不正利用を確認した場合、会員、登録者、登録情報に含まれる担当者による事前承諾を得ることなく、その会員IDおよびパスワードの利用を停止または削除することができるものとします。また、その際に会員、登録者、登録情報に含まれる担当者、およびその他の第三者に発生するいかなる損害においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.当社のサービスを利用するために必要な携帯電話機やコンピュータおよびその備品に関わる費用、メール受信やWeb閲覧に必要な通信料金は会員が負担するものとします。
5.会員は、当社が必要に応じてサービス利用に関する案内、確認、催促、サービスの利用およびその申し込みに関わる契約情報の通知等を、会員情報として登録された電子メールのアドレスに対して行うことを承諾するものとします。会員は、各種通知を遅延なく閲覧してください。
6.当社は、当社からの電子メールが会員が会員情報として登録した電子メールのアドレスに到着することを保証するものではありません。送信先の電子メールアドレスやインターネットの環境やメールアドレスの誤記等、当社の責に基づかない事由により、当社が送信したメールが送信先に届かなかった場合、会員、登録者、あるいは第三者が受けた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

2023年9月1日改訂