【障害年金はいくらもらえる?】支給額と所得制限について

障害年金は実際いくらもらえるのか知りたい!
「障害を負って年金を受け取りたいけど実際にいくらもらえるのか知りたい。」
「働いて収入が増えたらもらえなくなるの?」

この記事では難しい障害年金の「支給額」と「所得制限」についてわかりやすく紹介していきます。

【障害年金】申請や手続きのポイント関してはこちら

目次

・いくらもらえる?【障害年金】
・障害年金の支給制限【所得の違いで制限される?】
・障害年金の手続き場所
・まとめ

この記事は、理学療法士やアスレチックトレーナーとして脊髄損傷のリハビリ、トレーニング経験を多く持つ、障害者専門のパーソナルトレーナーが書いています。

いくらもらえる?【障害年金】

障害年金はみなさんが一律で同じ手当が支給されるわけではありません。
障害の程度や、家族などによって大きく変わってきます。

障害基礎年金の支給額

令和2年度の金額

子の加算金額

令和元年:1級975,125円、2級780,100円
令和2年では0.2%増額されています。

*年金の金額は毎年変更される為、もらえる額が毎年変わります。
*障害年金は偶数月に前月分までの2ヵ月分が支給されます。

 

障害厚生年金の支給額

令和2年度の金額

令和元年:3級585,100円

*障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せされて支給されます。

障害年金の支給制限【所得の違いで制限される?】

「所得の違いでもらえる障害年金の金額が違ったり、支給を停止されてしまう」といった事を聞いた事があるかもしれませんが、基本的に障害年金に所得制限はありません
収入にかかわらず障害の等級に応じた障害年金額が支給されます。
しかし、いくつかのケースでは減額や停止といった事もあるため、それを説明していきます。
障害年金が停止するケース【損害賠償をもらっている時】

損害賠償を受け取っている場合、受け取っている期間内は一時的に障害年金の支給が停止され、損害賠償金の受け取りが終了した時から再び障害年金の支給が開始されます。
これは「賠償金」と「障害年金」を重複して受け取ることを防ぐため支給額が調整されるそうです。

損害賠償の受け取りが終了してから障害年金の受け取りが始る場合
支給停止期間が終了するまで支給が停止されます。

 

障害年金の受け取りが始まった後に損害賠償の受け取りが始る場合
損害賠償金を受け取った時から賠償金の受け取りが終わるまでの間、年金支給が停止されます。
再び障害年金が支給される時は、①の時点で受け手っとたい金額に達するまで障害年金の支給額が半額になります。

*障害年金の支給停止に慰謝料や医療費は含みません。

 

障害年金が停止するケース【20歳前傷病による障害年金】

20歳未満での障害
20歳前に「初診日」のある方は、年金を納めていなかったとしても障害年金を受け取れるようにした制度がこの「20歳前傷病による障害年金」です。
しかし、この制度には以下のような所得に応じた制限がかかってくるため、注意が必要です。

  1. 所得額360.4万円以上→半額停止(扶養家族1人につき38万円を加算)
  2. 所得額462.1万円以上→全額停止(扶養家族1人につき38万円を加算)

*20歳になるまでに働いていて年金を払っていた場合は、「20歳前傷病による障害年」の適応ではなく、通常の手続きで行う障害年金と一緒となります。

障害年金の手続き場所

障害年金の手続きはお近くの「年金事務所」「市区町村の年金窓口」で行えます。
本人がいけない場合は代理人を立てることも可能です。

年金の制度は複雑で、人によってもらえる金額などが違ってくる為、まずはお近くの窓口で相談することをお勧めします。

まとめ

障害年金のもらえる金額は国民年金、厚生年金など障害を負う前に支払っていた年金の種類によって変わってきます。

また「子供の人数」や「支払っていた国民年金、厚生年金の期間」「障害の程度」が異なる為、もらえる障害年金の金額も大きく違いが出ます。

正確にもらえる金額を計算するする事は非常に大変な為、お近くの「年金事務所」「市区町村の年金窓口」に尋ねる事をお勧めします。

参考

  1. 日本年金機構ホームページ 日本年金機構
  2. 内閣府ホームページ 内閣府ホームページ障害白書